今日、相続は「争族」といわれるように、遺産分けの話がまとまらず、骨肉の争いをまねくことも少なくありません。
また、高齢者の認知症問題も他人事ではなくなってきています。このため、「遺言」と「後見制度」を活用して、安心設計をしっかりと準備する必要があります。
小規模宅地等の特例・2010年4月以降厳格化(増税)
「小規模宅地等の特例」とは相続税のために自宅や事業用の敷地などを手放さないですむよう申告期限まで(1)居住継続と(2)保有継続などを条件に、居住用宅地や事業用宅地について、大幅な相続税の課税価格の減額が受けられる制度です。不動産の評価等で節税可能です。
遺言とともにライフプランを考えた相続シミュレーションを行い、様々な相続税の負担軽減策を知って、該当しそうな人はあらかじめ、専門家へお尋ねし、事前対策を取っておくことも必要です。
■相続、遺言の事でご相談がございましたら、「相続アドバイザー協議会認定会員」の株式会社T.A.P(Tel:03-6450-7223)にご相談ください。
公正証書遺言でトラブルを回避
相続の際、最も優先されるのは財産を遺す人の意思。
遺言によって、相続人同士の争いを防いだり、家業や事業の引き継ぎも円滑にし、また、財産を相続人以外の人に譲ることもできます。
遺言の主な方法には、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。それぞれ長所、短所がありますので、見比べたうえで選ぶのがよいでしょう。
【自筆証書遺言】の長所は、手数料がかからず、好きなときに作成できることです。その反面、(1)全文を自筆で書くこと、日付が正確であることなど法律で厳格に定められた方式が守られていないと無効となる場合がある。
(2)知らない間に紛失や偽造、隠匿、破棄される心配がある。
(3)遺言者が亡くなった後に家庭裁判所の検認手続きを受けないと相続登記や預貯金を下ろすことができないなどの短所があります。
【公正証書遺言】の長所は、
(1)専門家である公証人が作成するので確実である。
(2)遺言の原本は無料で半永久的に厳重に保管され紛失、破棄される心配がない。
(3)家庭裁判所の検認手続きが不要で、不動産の相続登記、預貯金の払い戻しも簡単にできることなどです。
その反面、法定手数料がかかり、公証役場で証人2名が立ち会って手続きをしなけれぱならないなど、時間もかかります。
弁護士・司法書士・行政書士・税理士等は、身近な相談役・窓口として相続や不備のない遺言書作成のサポートをしています。また不動産鑑定士の評価・分析、土地家屋調査士の調査・測量も重要です。
もちろん直接、公証人に相談や、作成の依頼をすることもできます。信頼できるパートナー探しは、安心・円滑な相続の第一歩です。
公正証書遺言作成の流れ
◎事前打合せ
必要書類の準備と確認。遺言者が公証人と遺言内容を検討し、内容を決定する。証人2名の選定(公証役場でも紹介可)、作成日時等の決定。
◎証書の作成
遺言者が証人とともに公証人が作成した遺言内容を確認し署名・捺印。遺言者が公証役場に行けない場合に、公証人が自宅や病院に出張することもできます。公正証書遺言の作成を含め、公正証書について、公証人が無料で相談にのってくれます。
成年後見制度とは
精神上の障害(認知症、精神障害、知的障害)等で、判断能力の不十分な人に、契約などで不利益にならないように支援者をつける制度です。家庭裁判所に申し立て、裁判所が選任する法定後見制度と、自らが健康なうちに、信頼できる人に後見人になってもらうために公証人に依頼し公正証書で契約する任意後見制度があります。
遺言書でその任意後見人に手厚く遺産を相続させ又は遺贈することが多く行われています。また植物人間となったとき子供たちに迷惑をかけないように、延命措置はしないとする尊厳死宣言公正証書を作成する人も多くなりました。
◇詳細は公証役場等、専門家にお尋ね下さい。
近い将来の相続税は大幅増税の可能性
これまで一部の富裕層しか関係がなかった相続税でしたが、2010年4月の「小規模宅地等の特例」改正による増税に加え、課税対象や税率見直しなど税制改正、課税強化が近い将来、実施される可能性が大です。
基礎控除額引き下げ方向の動き
相続税は、遺産が基礎控除額を超える場合には申告が必要になります。基礎控除額が引き下げられると対象者が大幅に増える動きがあります。
現行
基礎控除額は『1,000万円×法定相続人の数+5,000万円』
改正案(参考)
基礎控除額は『600万円×法定相続人の数+3,000万円』
※《法定相続人が3人の場合…8,000万から4,800万へ大幅減額の動き》
死亡保険金の非課税枠縮小方向の動き
法定相続人に「一定の人」の条件が加わり、非課税枠が減少します。
現行
非課税枠は『500万円×法定相続人の数』
改正案(参考)
非課税枠は『500万円×法定相続人の中で一定の人(未成年・障害者・同一生計の人)の数』
※相続税の最高税率も改正案では現在の50%から55%となっています。
但、贈与税に関して若年世代の生前贈与による有効活用の観点から『贈与税・税率構造の見直し・緩和(孫も対象)』の動きもあります。
【例】 相続人/妻・子供2人計3名 |
現行 | 改正案 (H27年以降参考) |
増税予定額(%) |
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(1)遺産2億円の場合 | 950万円 | 1,350万円 | 400万円(42.1) |
(2)遺産5億円の場合 | 5,850万円 | 6,555万円 | 705万円(12.05) |